家を建て、将来的には子どもに財産として与えたい。
家という大きな買い物をした後に、その家を子どもに資産として譲りたいと思うのは自然なことだと思います。

ですが、そんな親心など関係なく、土地を譲り受ける際には「相続税」が課税されます。
購入時からそんなことを考えるのは早いかもしれませんが、
いつ何時その時期が来るかはわからないものです。

ここでは、相続税の基本的な性質と、
相続税が大幅に減額される「小規模宅地の特例」についてお話しておきます。

相続税は「財産価格(財産がいくらの価値をもつのか)×税率」で計算されます。
税率は財産価格が高いほど高くなり、最高税率は55%です。
税率をかなり高く感じるかもしれませんが、財産価格を算出する際は、
多くの控除や非課税枠があるので、課税されない人も多いのが現状です。

例えば相続税の基礎控除額は、
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】となります。
仮に相続人が妻と子ども2人であれば
4,800万円は基礎控除額として、相続財産から引くことができます。
その他、保険金や死亡退職金も条件を満たせば一定額が非課税になります。

相続税は遺産の全てに課税させるわけではありません。
ですが、土地の財産評価は高くなりがちです。

住んでいる家や土地に高額な相続税が発生する時はどんな時なのでしょうか。
例えば土地の所有者が死亡したのち、多額の相続税がかかるとなると、
最悪の場合、土地を売却して相続税を支払わなければなりません。
そうすると、遺された家族の生活は不安定になってしまいます。

このような相続税のために、売却を迫られたら何の意味もないですよね。

実は、同居している家族が住む場合には、相続税の評価が80%減額される特例があるのです。
これならば、仮に親のどちらかが小さい子どもを残して死亡した場合にも、
残された片親と子どもの住まいを守りやすくなります。

小規模宅地の特例は、高額な税負担で自宅を手放さなければならない事態を考え、
配偶者など残された家族が自宅に住み続けられるよう、配慮してつくられた制度です。

マイホーム購入者には嬉しい特例ではありますが、いくつかの条件を満たす必要があります。

ここではマイホームに関する条件をご紹介します。
条件は、土地の取得者の属性によって異なります。

●取得者が「配偶者」の場合
・・・配偶者であれば、無条件に特例を受けることができる。

●取得者が「被相続人(故人)と同居していた子ども」の場合
・・・同居の子どもであれば、相続開始の時から申告期限までその家に居住していることが条件。
※申告後は売却や引っ越しも自由に可能

●取得者が「被相続人と同居していない子ども」の場合
・・・同居していない子どもの場合は、以下のような条件があります。

①日本に住んでいること(住んでいない場合は日本国籍であれば可)

②取得者である子どもが未婚であること

③他に同居している相続人がいないこと

家は将来にむかって形を変えていくことが多いです。
購入後、リフォームや改築、二世帯住宅への立て替えなど様々な選択をしていく可能性があります。
小規模宅地の特例を知っておくことにより、将来役立つことにつながるかもしれません。