建築条件付き土地とは、次のような2つの条件が付いている土地のことです。
●住宅の建築を、指定された建築会社に依頼することが条件となっている土地。
●土地の売買契約を結んだ後、期限内(だいたいは「3か月以内」)に建築請負契約を結ぶことが条件となっている土地。
建築条件付き土地は多くの場合は、不動産会社・ハウスメーカー・建築会社が売主となり、
自社などで建築を請け負うことを前提として土地を販売します。
ですから、このような条件が付くことになる訳です。
そして、決められた期限内に建築請負契約に至らなかった場合、土地の売買契約は白紙撤回されます。
手付金など買主が支払った金額は全額返還されるのが普通です。
建売(たてうり)住宅に対し、建築条件付き土地では土地を売ってから建物を建てるため、「売建(うりたて)住宅」とも呼ばれます。
この2つの条件があるので、内容をよく理解して取引を進めないと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
トラブルにならないために、以下のことに留意しながら取引を進めましょう。
まず、建築条件付き土地では、建築会社は指定されているので変更できず、他社が入り込む余地もないので、相見積も入手できません。また、決められた期限は、住宅の仕様を決めるには必ずしも十分ではないことも多いです。
その会社のラインナップから商品シリーズを選び、間取り・内外装の仕様・設備の機種やグレード・オプションに至るまで、
カタログやサンプルを見ながら全て決めなければなりません。ほとんどの方はこの作業を週末限定で進めることになります。
夫婦や親子で意見が食い違うと、決定が先延ばしになることもあるでしょう。
期限がせまっているからと言って慌てて建築請負契約を結んでしまうと、契約を解消する時には違約金が発生し、裁判沙汰になることもありえます。
建築条件付き土地には問題点は確かにありますが、以下のようなメリットがあることも事実です。
土地が相場に対して割安なことが多いこと、間取りや仕様はある程度融通が利くことが多く、建売住宅には勝ります。
また、土地を探す手間が省けますし、土地に合わせたモデルプランが準備されている場合、それに従うと工期が短縮できるというメリットもあります。
もしも、建てたい住宅に対するこだわりがそれほどでもなく、コストパフォーマンスや工期重視で、準備されたプランでも構わないという方には、メリットの方が多いかもしれません。
また、仮に3か月で住宅の仕様を決め切れずに建築請負契約に辿り着けなかった場合、土地の売買契約は白紙撤回されますが、手付金などは基本的に買主に全額返還されます。
実際の契約内容を注意して確認しておくことが大切です。
建築条件付き土地にはメリット・デメリットの両方があります。条件が希望に合うなら、得られるメリットも大きいと思われます。
以上のことを踏まえて、理想の家づくりの第一歩を踏み出してみてください。